電波法では、電線路に10 kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10 kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。
弊社では型式指定を受けるための試験と、型式申請代行を行っております。
- (通信設備)
第44条:許可を要しない通信設備(法第100条第1項第1号)
- 電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う電力搬送通信設備
- 1) 定格100Vまたは200V、50Hzまたは60Hzを使用する(総務大臣の指定を受けたもの)
- 2) 受信専用
- 誘導式通信設備(10kHz以上の誘導電波を使用して通信を行う設備)
- 1) λ/2πの距離での電界強度が15μV/m以下のもの
- 2) 誘導式読み書き通信設備で3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
- 3) 総務大臣の指定を受けた誘導式読み書き通信設備
- (通信設備以外の許可を要する設備)
第45条:許可を要する高周波電流利用する設備(法第100条第1項第2号)
- 50Wを超える高周波出力を使用する医療用設備
- 50Wを超える高周波出力を使用する工業用加熱設備
- 50Wを超える高周波出力を使用する各種設備(総務大臣への指定が必要なもの意外)
- (総務大臣による型式の指定)
第46条:総務大臣の指定は製造業者または輸入業者に限る。
- 誘導式読み書き通信設備
- 搬送波式インターホン
- 一般搬送式デジタル伝送装置
- 特別伝送式デジタル伝送装置
- 広帯域電力線搬送通信設備(PLC)
- 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- 無電極放電ランプ(弊社では無電極放電ランプの試験及び申請代行は行っておりません)